【機械包括安全指針】機械の製造等を行う者の実施事項について
2007年7月31日に厚生労働省より改正発令された【機械の包括的な安全基準に関する指針 (基発第0731001号)】は、2006年に改正された労働安全衛生法の第3条2項「機械その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、機械が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めなければならない」にしたがい、リスクアセスメント(危険性および有害性等の調査)をコアツールとして、機械の製造者および労働者に機械を使用させる事業者それぞれに、機械類の安全化を努力義務として要求している指針です。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】のベースである国際規格が、「ISO 12100 機械類の安全性-設計原則-リスクアセスメント及びリスク低減」ですが、国際規格は機械の製造者に対してのみに要求していることから、機械安全は指針の第二だけが対象となります。そこに記述されている要求が設計者として取り組むべき事項であり、その内容を理解して実践することが、機械メーカーとして果たすべき社会的責任であることは言うまでもありません。
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機械の包括的な安全基準に関する指針(基発第0731001号)2007年7月31日
第2 機械の製造等を行う者の実施事項 [機械安全/労働安全衛生法第3条2項]
1. 製造等を行う機械の調査等の実施
機械の製造等を行う者は、製造等を行う機械に係る危険性又は有害性等の調査(以下単に「調査」)及びその結果に基づく措置として、
次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 機械の制限(使用上、空間上及び時間上の限度・範囲をいう。)に関する仕様の指定
(2) 機械に労働者が関わる作業等における危険性又は有害性の同定(機械による危険性又は有害性として例示されている事項の中から
同じものを見い出して定めることをいう。)
(3) (2)により同定された危険性又は有害性ごとのリスクの見積り及び適切なリスクの低減が達成されているかどうかの検討
(4) 保護方策の検討及び実施によるリスクの低減
(1)から(4)までの実施に当たっては、同定されたすべての危険性又は有害性に対して、別図に示すように反復的に実施するものとする。
2. 実施時期
機械の製造等を行う者は、次の時期に調査等を行うものとする。
ア. 機械の設計、製造、改造等を行うとき
イ. 機械を輸入し譲渡又は貸与を行うとき
ウ. 製造等を行った機械による労働災害が発生したとき
エ. 新たな安全衛生に係る知見の集積等があったとき
3. 機械の制限に関する仕様の指定
機械の製造等を行う者は、次に掲げる機械の制限に関する仕様の指定を行うものとする。
ア. 機械の意図する使用、合理的に予見可能な誤使用、労働者の経験、能力等の使用上の制限
イ. 機械の動作、設置、保守点検等に必要とする範囲等の空間上の制限
ウ. 機械、その構成品及び部品の寿命等の時間上の制限
4. 危険性又は有害性の同定
機械の製造等を行う者は、次に掲げる機械に労働者が関わる作業等における危険性又は有害性を、別表第1に例示されている事項を
参照する等して同定するものとする。
ア. 機械の製造の作業(機械の輸入を行う場合を除く。)
イ. 機械の意図する使用が行われる作業
ウ. 運搬、設置、試運転等の機械の使用の開始に関する作業
エ. 解体、廃棄等の機械の使用の停止に関する作業
オ. 機械に故障、異常等が発生している状況における作業
カ. 機械の合理的に予見可能な誤使用が行われる作業
キ. 機械を使用する労働者以外の者(合理的に予見可能な者に限る。)が機械の危険性又は有害性に接近すること
5. リスクの見積り等
(1) 機械の製造等を行う者は、4で同定されたそれぞれの危険性又は有害性ごとに、発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び
それらの発生の可能性の度合いをそれぞれ考慮して、リスクを見積もり、適切なリスクの低減が達成されているかどうか検討する
ものとする。
(2) リスクの見積りに当たっては、それぞれの危険性又は有害性により最も発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度によって
リスクを見積もるものとするが、発生の可能性が低くても予見される最も重篤な負傷又は疾病も配慮するよう留意すること。
6. 保護方策の検討及び実施
(1) 機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合はそれを必ず実施するとともに、
適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を
検討し実施するものとする。
ア. 別表第2に定める方法その他適切な方法により本質的安全設計方策を行うこと。
イ. 別表第3に定める方法その他適切な方法による安全防護及び別表第4に定める方法その他適切な方法による付加保護方策を行うこと。
ウ. 別表第5に定める方法その他適切な方法により、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使用上の情報を提供すること
(2) (1)の検討に当たっては、本質的安全設計方策、安全防護又は付加保護方策を適切に適用すべきところを使用上の情報で
代替してはならないものとする。
また、保護方策を行うときは、新たな危険性又は有害性の発生及びリスクの増加が生じないよう留意し、保護方策を行った結果
これらが生じたときは、当該リスクの低減を行うものとする。
7. 記録
機械の製造等を行う者は、実施した機械に係る調査等の結果について次の事項を記録し、保管するものとする。
仕様や構成品の変更等によって実際の機械の条件又は状況と記録の内容との間に相異が生じた場合は、速やかに記録を更新すること。
ア. 同定した危険性又は有害性
イ. 見積もったリスク
ウ. 実施した保護方策及び残留リスク
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指針の要求は簡潔で、設計者がやるべきことは明確といえます。しかしながら、機械安全マネジメントを確立するため情報としては、必要な記述は少なく不十分といえます。誰が、何時、何処で、何を、どの様に行えば良いのか、はっきりとしたことがわかりません。組織体制、運用手順、判定基準、責任権限、管理文書など、日常業務として標準化することは容易ではありません。
その一番の理由は、機械を製造する企業はいろいろな客先、仕入先、協力企業との取り引きがあり、機械の製造者の定義が画一的ではないからでしょう。自社で設計する企業、外部から購入する企業、一部を外部から購入して自社で構成する企業など、いろいろな設計開発の形態が存在しており、それぞれの企業の特徴に合わせて、機械安全マネジメントを構成することが必要になります。そして、機械安全マネジメントを適切に運用すれば、人命に関わるマネジメントが正当で有効であるとステークホルダーから認識され、はじめて社会的責任を果たしたということになるのです。
ぴくはりさーちは、構成すべき機械安全マネジメントを、
それぞれの企業の希望や実情に合わせて提案しています。
2023年02月02日
ぴくはりさーち
代表 保科修一
小布施町営 テニスコート